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国際宅配便サービス 約款

第1章 総則
(適用範囲)
第1条
1.本約款は当社(株式会社遊商堂)の国際宅配便サービスに適用します。
2.このサービスは、航空運送事業者(航空法(昭和27 年法律第231 号)第2 条第16項に規定する
航空運送事業を経営する者をいいます)が行う貨物の国際運送(又は当該運送を利用して貨物利用運送事業者が
行う貨物の国際運送)に係る第2 種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第82 号)
第2 条第8 項に規定する事業をいいます)として提供するものです。
3.荷送人は本約款及びこれに基づいて定められた当条項規定に同意したものとします。

(定義)
第2条
1.「国際宅配便サービス」とは荷送人から荷受人までのドア・ツー・ドアのサービスです。その価格は通常
すべての費用を含んでいます。
2.「国際宅配便貨物」とは、本約款の規定に基づき会社や個人が貨物(目的国向け)を集荷し、
荷受人宛てに1通の運送状で1個もしくは複数の貨物を一貫して運送することをいいます。
3.「会社」とは国際宅配サービスを提供する株式会社遊商堂です。
4.「国際宅配便 運送状」とは、本約款に基づき会社により作成される書類で、貨物を送る時に
必要となる情報などを記載する荷送人と会社との契約を証するものです(以下、「運送状」といいます)
5.「荷送人」とは貨物の運送に関して会社と契約を締結した当事者として、
運送状にその氏名又は名称が記載されているものをいいます。
6.「荷受人」とは会社が貨物を引き渡すべき者として、運送状にその氏名又は名称が記載されている
ものをいいます。
7.「条約」とは、次のいずれかのうち、適用になるものをいいます。
1929年10月12日ワルソーで署名された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」
(以下「ワルソー条約」といいます)。1955年9月28日ヘーグで署名された
「1955年にヘーグで改正されたワルソー条約」(以下「改正ワルソー条約」といいます)
1975年9月25日モントリオールで署名されたモントリオール第4議定書で改正された
「1955年にヘーグで改正されたワルソー条約」(以下「モントリオール第4議定書」といいます)
1999年5月10日モントリオールで作成された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」
(以下「モントリオール条約」といいます)
8.「SDR」とは国際貨幣基金の定める特別引出権(スペシャルドローイングフライト)をいいます。

第2章 運送状
第3条
1.荷送人は出荷する際、運送状により必ず自ら正しく記載すること、荷送人に代わり会社は
代わりに運送状の記載を行う事はありますが、記載した事項の不備、不正確などを起こした場合は、
荷送人が責任を負うものとします。

2.航空運送状に必ず記載する内容
 (1)荷送人の氏名、会社名、住所及び電話番号
 (2)荷受人の氏名、会社名、住所及び電話番号
 (3)品物の明細
 (4)荷送人の署名及び年月日の記載
 (5)荷受会社のサイン及び荷受時間び記載
 (6)申告価格は正確に記載すること
 (7)個数、重量を正しく記載すること
 (8)他の要求がある場合、航空運送状に会社が必要とする記載事項

(通関用送り状(インボイス))
第4条
荷送人は、通関手続きに必要とされる場合、貨物内容に基づき、通関書類を作成し会社に
交付しなければなりません。

(貨物の内容点検)
第5条
関連法律により、会社は必要な場所で貨物の内容を点検することができます。ただし当行為は関連法律・
法規に違反していないことを保証するものではありません。

(貨物の荷造り)
第6条
貨物の荷造り・梱包の責任は荷送人が負います。荷送人は貨物の運送に適する輸送梱包をする必要があり、
梱包が輸送に適しないと判断した場合、会社は荷送人に対して必要な梱包を要求し、
又は荷送人の負担により貨物の輸送に必要な梱包を行います。

(引受の拒否)
第7条
会社は以下の場合、貨物運送を拒否することができます。
 (1)荷送人が当約款を十分理解していない場合
 (2)荷送人の貨物が運送梱包に適さない場合
 (3)運送に関し、荷送人から特別な負担があった場合

(引受の制限)
第8条
会社は以下に掲げる貨物については、貨物を拒否することができます。
 (1)貨物の重量、堆積、金額が規定の範囲を超えた場合
 (2)貨物以下の品物の場合
 1)金・銀・白金その他の貴金属、ダイヤモンドを含む貴石及び半貴石、各国の貨幣、
あらゆる種類の宝飾品、その他の貴重品
 2)有価証券等
 3)信書
 4)動物/動物製品、植物/植物製品
 5)人間の遺体・遺骨
 6)変敗しやすい物品
 7)ライター及び火器
 8)爆発物
 9)圧縮ガス
 10)引火性液体・固体、可燃性固体
 11)写真用閃光電球
 12)磁気性物質
 13)水銀
 14)酸その他腐敗性物質、すべての塩基および酸
 15)酸化剤
 16)毒物
 17)気化性物質
 18)ICAO及びIATAに規定される危険物
 19)法定運送禁止品目
 20)輸出入国及び各地方自治体が定めた輸出入及び輸送禁止品目
 21)その他(会社が不適当と認めた品目)

(運賃料金)
第9条
1.運送料金は第2条第1項の「通し運賃料金」とし、明細は会社が定める料金表を基に作成されています。
なお、通し運賃料金には通関料、運賃、取扱手数料等を含みます。
2.関税、国内の消費税、付加税、罰金及びその他(例:保証金)は通し運賃料金に含みません。
もし会社は荷受人の代わりに上記の料金を立替えた場合は、荷受人に直接徴収できます。
3.荷送人は運送保険契約を合意した上で、通し運賃料金とは別に保険料を支払うこととします。
4.荷送人あるいは荷受人が貨物の運送に対して、特殊な要求がある場合、会社は委託者に
特別サービス料金を徴収することができます。
5.荷受人が関連費用の支払いを拒否した場合は、荷送人はその費用を支払わなければなりません。
6.料金表は航空運賃の変動及びその他の費用の変動により、改定を行うことができます。

(料金等の収受)
第10条
原則的に運賃は荷送人の元払いとします。着払いの場合は、荷受人が支払います。
もし、荷受人が支払わない場合は、その費用を荷送人が支払わなければなりません。

(運送経路と方法)
第11条
会社は貨物の取扱い、保管、通関及び運送において取るべき手段、経路及び手続について一任され、
最善の方法をとることとします。

(貨物の引渡し)
第12条
会社は運送状に記載された場所で、荷受人に貨物を引渡します。ただし配達時、
その場所に荷受人が不在の場合又は直接荷受人に引渡しができない場合は、荷送人との特約がない場合は、
荷受人の代理人、家族、近所、同僚などにサインした上、渡すことができます。

(貨物の引渡しができない場合の措置)
第13条
1.会社は、運送状の荷受人が記載された住所にいない場合、若しくは荷受人が貨物の受取りを怠り、
若しくは拒んだとき、又はその他の理由により、貨物の引渡しができないときは、遅滞なく、
荷送人に対し相当の期間を定め、貨物の処分につき、指図を求めます。
2.前項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用は荷送人の負担とします。

(引渡しができない貨物の処分)
第14条
1.会社は、前条第1 項に対する指図が無い場合、その指図を求めた日から30 日を経過した日まで
貨物を保管した後、仕向国の法規によりこれを売却又はその他の方法により処分をすることができます。
ただし、貨物が変質又は腐敗しやすいものであるときは、直ちに貨物の売却その他の処分をすることができます。
2.会社は、前項の規定により処分したときは、遅滞なくその旨を荷送人に対し通知します。
3.会社は、第1 項の規定により処分したときは、その代金を指図の請求並びに貨物の保管及び処分に
要した費用及びその他の立替金等に充当し、不足があるときは荷送人にその支払いを請求し、
余剰があるときは、これを荷送人に返還します。

(留置権の行使)
第15条
1.会社は、運賃・料金・立替金を回収のために、貨物に対し留置権を有するものとする。
また費用の支払いがなされるまで、当該貨物の引渡しを拒絶できるものとします。
2.会社は、本約款により、荷送人と締結した運送約款に基づいて生じた全ての費用の支払いがなされるまで、
当該荷送人との運送契約によって会社が占有する荷送人の貨物の引渡しを拒絶することができます。

(責任)
第16条
1.会社の責任は次のようになります。ただし、条約その他の適用法令に別段の定めがある場合で、
本状の規定がその条約、適用法令の定めよりも会社の責任を免除し、又は低い限度を定めていることに
より無効とされる場合を除きます。
2.第3項に定める場合を除いて、貨物の運送またはそれに付随して会社がその他の業務から生じた
滅失又は遅延について、その滅却等又は遅延が運送中に生じたものである時は、当社が責任を負います。
ただし、滅失又は遅延が以下の定める場合、あるいは会社の故意又は過失により生じたものでない事が
証明された場合は、免責とします。
 1)当該貨物固有の欠陥又は消耗
 2)包装状態、住所、記号、番号等の必要記載事項の不備、あるいは欠陥
 3)貨物の性質による発火・爆発、蒸れ、カビ、腐敗、錆など
 4)X線、放射線、磁性等の影響による障害
 5)不可抗力等による火災等の災害
 6)予想不可能な異常交通障害、運行上の危機回避など
 7)地震、台風、暴風雨、洪水、濃霧などの天災
 8)法令又は、公権力の発動による運送の差し止め、貨物の梱包、検査、没収、差押さえ、
又は第三者への引渡し
 9)荷送人の責任とされる記載事項、申告事項の誤記、不備、虚偽の記載、申告、その他の荷送人
または荷受人の故意又は過失
3.モントリオール第4議定書が適用される貨物の運送またはそれに付随して会社が行う業務から
生じた貨物の滅失、毀損は会社が責任を負います。ただし、次のような原因のみに生じた場合は免とします。
 1)当該貨物固有の欠陥又は性質
 2)会社の従業員あるいは代理人以外の者による貨物の梱包の欠陥
 3)戦争
 4)輸出入時に関する法令、官公署の規則、命令又は指示

(危険回避の処置と損害賠償)
第17条
1.会社は、運送中の貨物の性質、欠陥等により人もしくは他の物品に害が及んだ場合又はその
可能性がある場合は、状況に応じて運送の中断、貨物の点検、取り卸し、破壊、破棄又は、無害化等の
処置を行うことができます。この場合、当該貨物の処置に係る費用及びそれによりもたらされた損害については、
荷送人が責任を負わなければならない。
2.これらの危険回避処置の結果生じた損害については、会社は責任を負いません。

(クレームの期間及び方法)
第18条
1.貨物が、苦情もなく荷受人に引き渡された場合、又は領収上に自己等の記載なく受領の署名がなされ、
引き取られた場合は、貨物は正常運送契約に従い運送されたことの証拠となります。
2.貨物に関する損害賠償の請求は、以下の制限日程により書面申請を出すことが必要となります。
もし会社へ提出しない場合は、会社は損害賠償の請求を受理しません。
 1)貨物の毀損の場合は、貨物受領日から14日以内
 2)貨物の遅延があった場合は、貨物受領日より21日以内
 3)貨物の滅失の場合は、運送状発行から120日以内

(出訴期限)
第19条
1.責任関係訴訟の場合、受取人は貨物受領日から計算し、2年以内で訴訟しなければなりません。
2.前項の期間の計算方法は、発送国の法律に従います。

(裁判の管轄)
第20条
1.会社関係訴訟の場合は、発地国の会社の所在地、会社の主たる営業所の所在地又は会社が契約を
締結した営業所の所在地の裁判所に提訴しなければなりません。
2.会社訴訟の手続きは発送国の法律に従います。

(約款の適用と法令)
第21条
本約款の規定が、条約・法律・政府の規則・命令又は要求に反する場合には、その規定は、
これらの法令と抵触しない限度において適用されるものとし、いかなる規定の無効も、
他の規定に影響を及ぼすものではありません。

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